友好ファハド基金
日本サウディアラビア友好ファハド基金
Fahd Fund for Saudi-Japan Friendship Promotion
規 約
(名 称) | |
第 1 条 | 本基金は「日本サウディアラビア友好ファハド基金」と称する。英文名は「Fahd Fund for Saudi-Japan Friendship Promotion」と称する。 |
(事務局) | |
第 2 条 | 本基金の事務局を日本サウディアラビア協会内に置く。 |
(目 的) | |
第 3 条 | 本基金は日本とサウディアラビア両国の一層の友好親善と相互理解に寄与する諸活動を行うことを目的とする。 |
(事業活動) | |
第 4 条 | 第3条に定める目的を達成するため、下記の活動を行うことを原則とし、具体的な事業活動の選定や実施の方法については日本サウディアラビア協会の理事会が審議・決定する。事業経過ならびに結果は日本サウディアラビア協会の定例総会に報告される。 |
(事業活動資金) | |
第 5 条 | 1. 本基金の事業活動は、原則として本基金の運用益によりまかなわれるが、運用益 が不足する場合には、本基金のうち会員企業から拠出された寄付金(7,152万円) を除く元本を取り崩し、事業活動資金に充当することができる。 2. 会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終る。 |
(その他) | |
第 6 条 | 本規約第1条より第5条に定める事項のほかに必要が生じた事項は、その都度日本サウディアラビア協会理事会にて審議・決定される。 |
附 則 | |
1. この規約は、1982年6月1日付けにて制定・実施する。 2. この規約は、2010年2月5日付にて一部改定・実施する。 |
日本サウディアラビア協会
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