協会案内
日本サウディアラビア協会
Japan-Saudi Arabia Society
会 則
ARTICLES OF INCORPORATION
1960年創立
Inaugurated in 1960
(名 称) | ||||||||||
第 1 条 | 本会は、日本サウディアラビア協会と称する。 | |||||||||
(目 的) | ||||||||||
第 2 条 | 本会は、わが国とサウディアラビア王国の親善関係を深め、経済提携及び文化交流の促進に資することを目的とする。 | |||||||||
(事 業) | ||||||||||
第 3 条 | 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。 (1)サウディアラビア王国に関する諸般の調査、研究及び紹介 (2)サウディアラビア王国に対するわが国内事情の紹介 (3)経済協力及び貿易に関する情報の提供 (4)留学生の斡旋 (5)前各号に定めるもののほか、理事会において適当と認める事業 |
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(事務所) | ||||||||||
第 4 条 | 本会は、本部を東京都に置き必要があると認めたときは、地方に支部を置くことがある。 | |||||||||
(会 員) | ||||||||||
第 5 条 | 入会しようとする者は、会員2名以上の紹介を得て本会に申込み、理事会の承認を経て会員となるものとする。 | |||||||||
第 6 条 | 会員は、次の2種とする。 (1)法人会員 (2)個人会員 |
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第 7 条 | 会員は、入会したときに入会金及び会費を、次に掲げる区分により、納めるものとする。
前項の入会金又は会費の額を変更しようとするときは、総会の決議を経なければならない。 |
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第 8 条 | 退会しようとする者は、その旨書面をもって本会に申出なければならない。 | |||||||||
(役員等) | ||||||||||
第 9 条 | 本会に、次の役員を置く。
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第10条 | 会⻑、副会長及び常務理事は、理事の互選によって定める。 理事及び監事は、総会において会員のうちから選挙する。 但し、任期途中で理事が退任する場合、退任する理事は、後任の理事候補者を指名でき、指名を受けた理事候補者は、理事会の承認を得て、理事に就任することができる。(任期は前任者の残存期間) |
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第11条 | 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。 | |||||||||
第12条 | 会長は、会務を総理し、本会を代表し、総会及び理事会を招集して議長となる。 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。 |
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第13条 | 理事は、理事会を組織し、重要な会務を審議し、決定する。 | |||||||||
第14条 | 常務理事は、理事会の決定に基づいて、会務を執行する。 | |||||||||
第15条 | 監事は、本会の会計を監査し、理事会において意見を述べることができる。 | |||||||||
第16条 | 本会に、名誉会長を置くことができる。 名誉会長は、在日本サウディアラビア王国大使を推戴する。 |
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第17条 | 本会に顧問若干名を置くことができる。 顧問は、会長が理事会の決定を経て推薦する。 |
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第18条 | 本会に事務局長1名を置く。 事務局長は、理事会において選任する。 事務局長は、会長、副会長又は常務理事の命を受け、会務に従事する。 |
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(会 議) | ||||||||||
第19条 | 本会は、毎年1回通常総会を開く。 通常総会においては、会務に関する報告、収支予算及び決算の承認、役員の選挙その他必要な事項の決議を行うものとする。 |
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第20条 | 理事会において必要と認めるときは、臨時総会を開くことができる。 | |||||||||
第21条 | 理事会は、必要に応じて開く。 | |||||||||
第22条 | 総会及び理事会の議事は、それぞれ出席会員又は理事の過半数をもって決し可否同数のときは、会長の決するところによる。 | |||||||||
(会 計) | ||||||||||
第23条 | 本会の経費は、次の収入をもって充てる。
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第24条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。 | |||||||||
第25条 | 理事会は、毎会計年度の収支予算を作成し、総会に提出してその承認を求めるものとする。 | |||||||||
第26条 | 理事会は、毎会計年度の収支決算を作成し、総会に提出してその承認を求めるものとする。 | |||||||||
1976年4月28日一部改訂 1979年5月24日一部改訂 1981年6月04日一部改訂 2018年7月25日一部改訂 |
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